住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」
社会づくりをしていこうということです。
長期優良住宅の認定は住宅の性能と維持保全計画によって行われます。住宅の性能は、経年変化によって、低下していきますので、維持管理を適切に行い、性能の低下を緩やかにし、長く安心して住める住宅とすることを目指しています。
日本の住宅の寿命は約30年と言われており、アメリカの55年、イギリス77年に比べて非常に短命です。戦後、日本の人口は一貫して増加してきました。それに合わせてバブル期頃まで、住宅がどんどん建てられましたが、その当時建てられた中古住宅が大量に余り、現在空き家の原因にもなっています。
日本人は新築住宅を好む傾向があり、家の耐久性には問題がなくても、新しく建て替えることが多い為、住宅の寿命が30年程度と外国よりも短くなっているのです。逆にアメリカ人は、中古住宅の流通量が新築の6倍になっており、安い中古住宅を買って、ある程度住んだら、高く売却しようとする傾向があります。
修繕をすればまだ住める中古住宅を壊して、建替えをすることは、環境にも負荷がかかります。当然、住宅を取得しようとする人にとっても、建て替え費用の負担が大きくなります。
このような反省から長期間快適に住める住宅、所有者が変わっても、建物を壊すことなく、リフォームをしながら住み続けられる住宅が求められるようになりました。そこで国は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を平成20年に制定したのです。
英進建設の家づくりは資産価値も高くなる長期優良住宅を建てましょう。を売りにしていません。お客さまが快適に暮らすための家づくりを追求した結果、標準仕様が長期優良住宅の認定基準をクリア。非常時の避難所と同じ耐震等級3、内部結露がしない断熱性能、エネルギーを自給自足で一次エネルギーゼロのZEH(ゼロエネルギー住宅)で高性能なお家です。大阪・堺市で新築・建て替え、リノベーションのことならお任せください!
大規模な地震に対して、倒壊しにくい、損害が少なくて済む一定の耐震性が必要です。
断熱性能など、一定の省エネ性能が確保されている必要があります。地球にやさしく、また家計にやさしい省エネ住宅が条件です。
何世代にもわたって住み継がれる家は、構造や骨組みをしっかりつくり、耐久性能を持たせる必要があります。
耐用年数の比較的短い内装や設備は、メンテナンスやリフォームがしやすい家にしなければなりません。
暮らしやすい住まいにするために必要な最低限の広さが決められています。
各地域の街並みに調和するように配慮した住まいであることが求められます。
住宅性能は経年にともない低下する部分も出てきますので当初計画で設定した期間に応じて最低10年に1回以上メンテナンスを行い、記録を保存する必要があります。リフォームやメンテナンスなどを上手に活用し、建物の資産価値を保ちつつ、長く快適に住み継いでいく意識をもちましょう。
まだ築20年しか経っていないのに、価格が安くて売るに売れないなんてことも…
リフォームやメンテナンスによって住みやすさ一新。資産価値も保つことができます。
固定資産税、所得税など住宅税制の優遇措置が受けられます。認定を受けるためには、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に講じられ、かつ良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を作成し、各建設事務所等に認定申請書を提出し、審査を受けます。認定基準に適合している計画の住宅を、長期優良住宅として認定します。
1、住宅ローン減税の控除対象限度額が、一般住宅では4000万円、控除額が400万円のところ、長期優良住宅では5000万円、500万円となります。
2、登録免許税が軽減される。
3、不動産取得税が一般住宅で1200万円控除のところ、長期優良住宅は1300万円が控除される。
4、固定資産税が一般住宅では新築から3年間、固定資産税は1/2に軽減されます(戸建の場合)が、長期優良住宅では5年間に軽減期間が延長される。
長期優良住宅は100年、3世代に渡って、家を使い続けることを目標にしています。当然、全く手入れをしないで長期間使い続けることはできません。その為に所有者は所管行政庁(自治体の建築課など)に維持保全計画を提出し、計画に基づいた維持管理を続けていくことが義務付けられています。
維持保全は、構造部分、雨漏り、給排水部分を、当初計画で設定した期間に応じて点検する必要があります。またその期間は10年間に1回以上にする必要があります。点検で不具合が見つかった場合、必要な修繕を行う必要あります。また、大きな地震、台風があった場合は臨時点検を行わなければなりません。
修繕を行うための資金として、修繕資金の積み立てを行う必要があります。例えば積立金年10万円などを計画にいれておく必要があります。維持保全計画に変更がある場合は、あらかじめ所管行政庁に報告しなければなりません。所管行政庁から維持保全状況について報告を求められる場合があります。
もし維持保全が適切に行われていないと所管行政庁が判断した場合、必要な措置をとるよう、所有者は命じられる可能性があります。
所管行政庁の報告要請に従わず報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金に処せられることがあります。場合によっては長期優良住宅の認定を取り消されます